2006年09月07日

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離婚協議書作成フォーム.gif →ネット(メール)利用で3万円
離婚協議書の基本事項となる親権・養育費/財産分与/慰謝料等の設定ができます。(個別事項につき設定しないこともできます。)またその他の個別条件をつけることも可能です。フォーム利用で楽にまた自由に離婚協議書の内容を作成できます。ご記入頂いた内容の有効性の確認を行いながら文書化した上、メールにて納品致します。修正につきましては、2週間無料で対応させて頂きます。全国対応致します。
公正証書離婚協議書.gif →ネット(メール)利用で8.5万円
離婚協議書の基本事項となる親権・養育費/財産分与/慰謝料等の設定ができます。(個別事項につき設定しないこともできます。)またその他の個別条件をつけることも可能です。フォーム利用で楽にまた自由に離婚協議書の内容を作成できます。ご記入頂いた内容の有効性の確認を行いながら文書化した上で、一度お客様に提示して、必要に応じ修正し公証役場でその離婚協議書を公正証書にします。離婚協議書を公正証書という公文書にすることにより、高い証明力が与えられ、金銭給付の支払いが滞った場合には、強力な効果を発揮すると言えます。特に養育費支払いがある場合や来春の年金分割制度の利用では必須と言えます。全国対応致します。
離婚協議書サンプル申込み.gif

→メール添付で離婚協議書
 
雛形・サンプル1.5万円

離婚される場合に必要な基本事項となる財産分与/慰謝料/親権・養育費等を記載した離婚協議書の雛形をword形式にてメール添付致しますので、これを変更して離婚協議書を夫婦当事者で作成することができます。メールで疑問点を1往復確認できるアフターサービス付。全国にメールにて発送中です。


離婚協議書とは? 


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離婚協議書とは、離婚する際に、夫婦の話し合いで財産分与、慰謝料、親権、養育費などを定める一種の契約書のことです。離婚の際に、口約束でこれらの事項を取り決めても、離婚により他人となる夫婦間では、後日、言った・言わないなどの争いになり易いため、離婚後のトラブルを回避するためにも必ず作っておくべき書面と言えます。


公正証書とは?GUM11_SY02059.jpg


公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。

例えば、公正証書には、離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費の支払に関するものの他、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、並びに事実実験に関する公正証書などがあります。


離婚と離婚協議書、公正証書による離婚協議書

CUL028.gif離婚をするために、裁判しなければ離婚ができないという裁判離婚のケースは実は本当に少なく、離婚するカップル全体の1-2%程度です。現実には、ほとんどの夫婦が裁判などはせずに、夫婦による話し合いのみ(協議離婚)で離婚しています。(調停を利用することになるカップルは10%程度あるようです。)争いを長引かせて、弁護士等の裁判費用を負担をしてまで裁判までするのは、一部の富裕層や相手方がどうしても離婚に応じない場合がほとんどと言えます。

では、この最も簡単な離婚の方法であり、ほとんどの夫婦が利用している、
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚手続)には、問題はないのでしょうか?

実は大きな問題があります。協議離婚は、その簡単さゆえに離婚が軽くなり、また離婚条件の設定などが甘くなり易いのです。軽はずみに、又一時の思いだけ(喧嘩をした場合など勢い)で離婚できてしまいますし、そうでなくても、例えばどうしても夫婦の話し合いだけの約束になるため、仮に子どもの養育費・財産分与・面接交渉など、とても大事な話を口約束だけで済ませてしまうことがあります。

このようにしてしまうと後で慰謝料・養育費等の支払時期に「言った、言わない」という事態がおきてしまい、別れる時だけ円満離婚になって、離婚後にもめる可能性があります。実際、泣き寝入りしておられる方も多いと思います。こんな状況になってから養育費や財産分与等の問題を解決しようとすると、それこそ弁護士等に依頼したり、裁判等が必要になったりして大変な時間・お金・労力かかったり、また長らく精神的にも辛い目をみることになってしまいます。現実問題として、離婚の際には、調子よく養育費や財産分与の約束をして、いざ支払の段階になると惜しくなったり、最初は、支払いをしっかりしていてもその後の生活状況により、徐々に支払が滞る場合ケースが多々あります。養育費を受け取っている割合は、離婚した夫婦の2−3割程度という調査結果もあります。

このような状態に陥らないため、夫婦で離婚の際に取り決めたことや条件をしっかり書面に残しておきましょう。この書面が離婚協議書です。別に離婚協議書という改まった言い方(文書名)にしなくても構いません。ただきっちり離婚協議書を作っておけば、少なくとも「言った、言わない」ということを未然に防ぐことができます。また離婚協議書をしっかり作ることにより、相手方に協議書という契約書を作ったからを守らないといけないというプレッシャーを与えることができ、協議内容の履行を促す効果が生じます。(離婚協議書を当事者でない専門家が関与して作成したものなおさらでしょう)。

ただこの離婚協議書を夫婦だけで作ってみても、離婚後に相手が決めたことを守らなかった場合に強制的に支払わせることはできません。もし離婚協議書の内容が守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行しなければならないことになります。この時の裁判において離婚協議書は非常に重要な証拠になるとはいえ、裁判することは大変なことです。

このような配偶者の離婚協議書内容の不履行の(守られない)場合に備え、離婚協議書を強制執行認諾条項が入った公正証書にしておけば、もしも金銭給付の履行がなされない場合、裁判の手続をせずにいきなり強制執行が可能になります。また口約束はもちろん、たんに離婚協議書を夫婦で作成する場合に比べ、その公正証書という正式な文書にしたという支払義務の心理的プレッシャーに加え、約束が守られず履行を実現する場合にも相当強力な効力があると言えます。

離婚協議書を公正証書にして、できるだけ履行の可能性を高めておきましょう。

当事務所では、離婚協議書作成、離婚公正証書作成、離婚手続代行、その他、離婚相談をお受けしております。お気軽にお声かけ下さい。

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直近目次
(06/24)離婚で決めること
(02/11)離婚無料メール相談、離婚無料電話相談実施中
(01/03)離婚に,探偵事務所,興信所,調査事務所は必要か?〜離婚 と 探偵・興信所・調査事務所の是非〜
(01/03)離婚届,離婚する時の手続
(12/30)離婚届不受理申出書
(12/25)<戸籍>2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁
(12/12)公正証書遺言作成、遺産相続手続、遺産分割協議書作成、公証役場の遺言手続、公正証書作成代理人・遺言の証人・遺言執行人のご依頼は、京都大阪滋賀兵庫等全国対応の当事務所まで!
(11/30)離婚届の提出手続 , 離婚手続 役所一覧
(11/02)離婚判例 離婚裁判 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求
(10/24)京都府の離婚届提出先
(10/22)離婚と各種行政手続について
(10/20)離婚,離婚訴訟,離婚訴訟費用,必要書類,離婚訴訟を起こされたら・・
(10/20)親子関係不存在確認 自分の子ではない場合の手段
(10/20)嫡出否認 自分の子でない妻の子,胎児認知したが・・の場合
(10/20)協議離婚無効確認 無断で又は勝手に出された離婚届の無効主張方法
(10/20)親権者変更 離婚後の親権者の変更.子供の親権を取り戻したい
(10/20)子の引渡し 連れ去られた子供の取り戻す方法
(10/20)面接交渉 面接交渉権,子供と会う権利
(10/20)養育費請求 子供ための養育費, 養育費算定基準表 
(10/20)親族関係調整 夫婦,親子等親族間の財産問題,感情的問題の調整