2006年12月12日

公正証書遺言作成、遺産相続手続、遺産分割協議書作成、公証役場の遺言手続、公正証書作成代理人・遺言の証人・遺言執行人のご依頼は、京都大阪滋賀兵庫等全国対応の当事務所まで!

 

公正証書遺言の作成代行/遺言・遺産相続支援を行っております。国家資格行政書士は、公正証書遺言等、権利義務に関する法的書類作成の専門家です。

公正証書遺言遺産相続手続遺産分割協議書作成公証役場での手続は、お任せ下さい!! 公正証書作成証人遺言執行人のご依頼は、当事務所まで!

公正証書遺言

公正証書遺言したい場合には、まず遺言の原案を作成し、公証人が遺言内容をチェックして、証人と遺言者に遺言内容を読み聞かせ確認して作ります。証書は通常、原本・正本・謄本の合計3通を作ります。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、正本と謄本は遺言者(遺言執行者を指定すればその人)に渡されます。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。京都・滋賀・大阪・兵庫をはじめ、全国からの公正証書遺言のご依頼をお待ちしております。

1.公正証書遺言のメリット

  • 公正証書遺言等、権利義務に関する書類作成・法律手続の専門家、行政書士田中悟が遺言者の希望・意思をよくお聞きした上で、もっともその希望にそう形の遺言を作成した上で、公証役場の公証人が公証するので、主旨の不明などを理由に無効になる恐れがありません。 遺言は,遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため,厳格な方式が定められており、その方式に従わない遺言はすべて無効となってが、確実に遺言ができるため安心できる。
  • 公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので、紛失・変造のおそれ、また、相続人による隠とくや破棄などのおそれがありません。 また遺言執行人として行政書士も一部謄本を所持し、遺言執行担当することも可能で、その場合、遺言者の意思の実現をである遺言実現・相続手続きをスムーズに行うことが可能となります。
  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言のように相続時において家庭裁判所の検認の必要がなく、遺言執行がスムーズに進みます。
  • 遺言が存在することにより遺言者の意思がはっきり相続人に伝わり、兄弟姉妹や親子が争うことが少なくなる。

2.公正証書遺言のデメリット

  • 行政書士・弁護士など法律の専門家に遺言の作成を依頼し、公証人が確認することになるため、ある程度の費用がかかります。
  • 公正証書遺言には、2名以上の証人の立会いが必要です。 アール法務行政書士事務所でも証人への就任を承っております。

3.公正証書遺言の流れ

   @ まずお客様である遺言者の意思を確認し、もっとも希望に沿う形の遺言内容を策定致します。

   A 遺言書を法律に適合させた公正証書遺言の原案を作成致します。

   B お客様に遺言内容を確認して頂き、さらに遺言についての希望や修正をお聞きして、微調整を致します。

   C 公証役場の公証人と行政書士である田中が遺言内容・文言について、法的適合性や内容を確認致します。

   D 遺言の法的適合性・内容確認が完了しましたら、行政書士田中悟が遺言者や証人の日程をお聞きしながら、公証役場の公証人と 公正証書遺言の立会日を決める。

   E 公証役場で遺言者は遺言の内容を証人2人の立会いのもと明確に公証人に口述します。

   F 公証人は筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。 遺言者と証人は、筆記の正確なことを確認したうえで署名・捺印します。
      
      (この後、公証人がその証書が法律に基づいて作成されたものである旨を付記し署名・捺印します)。


公正証書遺言に必要な書類・資料については、公正証書遺言の専門家行政書士田中悟が依頼人のご負担を和らげるべく、収集し又は、必要書類についてアドバイス致します。

  •  公正証書の遺言書作成には遺言者の実印・証人の認印が必要となります。 遺言者の印鑑証明が必要となります。不動産を遺言内容に入れる場合には、不動産の登記簿等が必要になります。


  •  原則として公証役場へ出かけて行って作成しますが、代理人により遺言したり、やむをえないときは遺言者の自宅や入院先の病室で作成することもできます。

 

公証人とは、裁判官、検察官、法務局長、弁護士を勤めあげきた人の中から選ばれた法律のに関するプロです。 しかも国の機関として(公証役場は法務局の管轄)書類を作成している人ですから、公正証書遺言は成立について完全な証拠力を持ちます。 また、相続が生じた場合に家庭裁判所の検認が不要となりますから、迅速な遺言の執行が実施されます。

証人になれない人

「相続」を「争続」にしないためには、公正証書による遺言が最適といわれています。

遺言は、あなたの大事な人に捧げる最後のプレゼントです。配偶者や兄弟姉妹を争わせないためにもしっかりした形で遺言を残してあげましょう。

只今、公正証書遺言など遺言に関する無料相談実施しております。アール法務行政書士事務所 075−777−6903 までご連絡下さい。

 

各都道府県の公式サイト一覧情報 
こちらから市役所等管轄の役所をご確認下さい。

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直近目次
(06/24)離婚で決めること
(02/11)離婚無料メール相談、離婚無料電話相談実施中
(01/03)離婚に,探偵事務所,興信所,調査事務所は必要か?〜離婚 と 探偵・興信所・調査事務所の是非〜
(01/03)離婚届,離婚する時の手続
(12/30)離婚届不受理申出書
(12/25)<戸籍>2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁
(12/12)公正証書遺言作成、遺産相続手続、遺産分割協議書作成、公証役場の遺言手続、公正証書作成代理人・遺言の証人・遺言執行人のご依頼は、京都大阪滋賀兵庫等全国対応の当事務所まで!
(11/30)離婚届の提出手続 , 離婚手続 役所一覧
(11/02)離婚判例 離婚裁判 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求
(10/24)京都府の離婚届提出先
(10/22)離婚と各種行政手続について
(10/20)離婚,離婚訴訟,離婚訴訟費用,必要書類,離婚訴訟を起こされたら・・
(10/20)親子関係不存在確認 自分の子ではない場合の手段
(10/20)嫡出否認 自分の子でない妻の子,胎児認知したが・・の場合
(10/20)協議離婚無効確認 無断で又は勝手に出された離婚届の無効主張方法
(10/20)親権者変更 離婚後の親権者の変更.子供の親権を取り戻したい
(10/20)子の引渡し 連れ去られた子供の取り戻す方法
(10/20)面接交渉 面接交渉権,子供と会う権利
(10/20)養育費請求 子供ための養育費, 養育費算定基準表 
(10/20)親族関係調整 夫婦,親子等親族間の財産問題,感情的問題の調整